茶室・茶会館について
茶室は大池の北側に建てられ、伝統的な茶事ができる草庵風の茶室棟、大寄せの茶会などを行う茶会館棟及び椅子席の立礼棟をL字型に配置し、その外観は数寄屋造りとして、庭園の景観との調和を図っています。
茶会館の前庭は、茶室に通ずる外露地で、西側は高い生垣とし、地表には杉苔を張り、その中に自然石の飛石と蹲踞や燈籠を配して、侘びの雰囲気をつくっています。
桧皮葺の中門から茶室に通ずる内露地は、高い樹林と竹垣に囲まれ、苔庭には飛石・蹲踞・燈籠を配し、また腰掛待合、猿戸などの利休時代の形態を整え、幽玄で静寂な世界をつくっています。
- 茶室・八畳の間
- 茶室は大池の北側に建てられ、伝統的な茶事のできる草庵風の茶室棟です。
- 茶会館
- 大寄せの茶会などを行う茶会館棟及び椅子席の立礼棟があります。
平面図
ご利用について
・ご利用は予約制となっております。
→ 空き状況は、こちらより確認できます(福岡県営都市公園スポーツ施設等利用サービス)
※空き状況の表示は、申込み状況等により更新が遅れる場合があります。
予約から利用当日の流れ
(1)ご予約は、次の日程で日本庭園の窓口または電話(092-741-8377)で受け付けます。電話での予約後に「茶室・茶会館 利用申込書(茶道等)」をダウンロードしていただき、ご記入いただいた申込書をご利用日の7日前までに郵送またはFAX(092-401-6611)でお送り下さい。
ご利用日 | 予約受付開始日 |
---|---|
4月1日から7月末日まで | 1月4日 |
8月1日から11月末日まで | 5月1日 |
12月1日から翌年3月末日まで | 9月1日 |
※予約受付開始日が休館日にあたるときは、その翌日からの受付となります。
※上記期間以外のご予約(ただし100名以上の茶事に限る)については、管理事務所までご連絡ください。
(2)施設の利用料は利用当日の利用開始前に、窓口でお支払い下さい。茶道具の貸出は有料(別料金)です。「茶道具借入申込書」をダウンロードいただき「茶室・茶会館 利用申込書(茶道等)」とともにお送り下さい。
茶道具借入申込書(PDFファイル/1.3MB)(3)ご予約の取り消しや変更は、速やかに日本庭園の窓口まで必ずご連絡下さい。
(4)茶室等の施設の下見をご希望される場合は、必ず事前に電話でお問い合わせ下さい。事前に下見の予約連絡がない場合は、見学に応じられないことがあります。
施設の利用料
※「午前」は午前9時から正午まで、「午後」は正午から午後5時まで、「夜間」は午後5時から午後9時まで
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
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全室 | 9,150円 | 11,030円 | 10,280円 |
広間(八畳の間) | 5,890円 | 7,020円 | 6,640円 |
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
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座敷 | 2,710円 | 3,430円 | 3,070円 |
座敷+次の間 | 4,180円 | 5,390円 | 4,790円 |
西の間 | 2,460円 | 3,060円 | 2,830円 |
立礼席 | 2,690円 | 3,530円 | 3,090円 |
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全館 | 18,480円 | 23,010円 | 20,990円 |
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ご利用上の注意
- 利用終了前にスタッフが立会い点検を行いますので、利用時間終了の「15分前」までに、すべての片付けを完了させて下さい。
- 日本庭園に駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用下さい。
- 事前に申出があった場合に限り、「荷物の搬出入時にのみ」茶会館横のスペースをご利用いただくことができます。
- 館内においては火気厳禁、禁煙です。ただし、座敷・次の間・西の間・茶室内の炉(風炉)においてのみ炭火の使用を許可します。使用に伴う火の取扱いは十分注意して下さい。
- 敷地内は禁煙です。
- 備品以外に必要な道具・消耗品は利用者が持参し、利用時に発生したゴミは各自お持ち帰り下さい。
- 茶室・茶会館を利用いただいた後は、必ず元の状態に戻したうえでご退出下さい。また利用中に茶室、茶会館、その他建築物、付属設備、備品等を破損、汚損、紛失した際には修復、補充に必要な費用を請求させていただきます。
- 館内で安全かつ円滑な運営管理を行うため必要と判断した場合には、利用中であっても立ち入り、施設、設備等の点検などを行うことがあります。
利用制限および取消しについて
次に該当する場合は、利用の承認の取消、もしくは利用停止の処置をとることがあります。
- 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれのある者
- 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
- 伝染性疾患がある者
- 予定された利用者の数を超えることとなる者
- その他利用させることにより、当該公園施設の設置目的に照らして、管理運営上支障があると認められる者
- 公益を害し、又は害するおそれがあると明白に認められる者